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ロード貨物

特定技能雇用

運送業界の人材不足のお悩みは


ヒトヒカリにおまかせください!

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ヒトヒカリな
外国人就労までの流れ
ムーズ!

就労までの流れ

01

ご相談と採用プランのご提案
求人情報のヒアリング

保険のコンサルティング

弊社の営業がオンライン又は企業様の元まで出向き、ヒアリングを
行います。企業様の求める人材やニーズのヒアリングの実施となります。

02

ヒトヒカリ人材株式会社にて
1次面接

面接を待つ男女

企業様へのヒアリングの後に人材とのマッチングに入ります。
​企業様との面接の前には弊社のスタッフが1次面接を行いマッチングします。

03

企業様と面接(対面またはオンライン)

オフィスでの握手

弊社にて1次面接を終え通過した人材を企業様にご紹介しております。
​対面も可能ですが全国にて募集をしている為オンラインがメインとなります。

04

雇用契約の締結

契約書に署名

内定者の雇用契約の締結に移行となります。母国語にて作成する資料に関しても弊社のスタッフが作成する為、企業様の負担は基本ございません。

05

在留資格変更手続き

公園で本を片付ける

​特定技能への移行手続きには膨大な資料作成が必要となります。弊社のスタッフが全て代理で作成しますのでご安心くださいませ。

06

就労

無事在留資格の許可が降りましたら、いよいよ就労となります。
​入社サポートまで弊社のスタッフが同行いたします。

高齢者の看護
待合室の応募者

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採用が決定するまで費用はかかりません。
ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

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手厚いサポート

01

事前
ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無等について、対面・ テレビ電話等で説明。

05

公的手続き等への
同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続きの同行、書類作成の補助。

09

転職支援
(人員調整等の場合)

受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供。

02

出入国する際の
​送迎

①入国時に空港等と事業所又は住居への送迎。

②帰国時に空港の半検査場までの送迎・同行。

06

日本語学習の
​機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等。

10

定期的な
面談
​行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報。

03

住居確保​生活に必要な契約支援

①連帯保証人になる。

②社宅を提供する等。

③銀行口座等の開設。

​④携帯電話やライフラインの契約等を案内。各種手続きの補助。

07

相談・苦情への
​対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等。

04

生活
オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明。

08

日本人との
交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助。

ヒトヒカリが全て支援します

企業様は弊社にご依頼いただくのみ。

​上記の項目全て弊社で支援いたします!

待合室の応募者

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特定技能自動車運送業分野とは

特定技能は、介護も含めた人手不足が顕著にみられる14分野で外国籍の方が働くことができる制度として、2019年4月より始まり2024年4が自動車運送業分野も始まりました。
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
 
動車運送業とは、トラック運送、バス、タクシーの運転手を想定しています。受け入れ見込み人数は向こう5年で最大2万4500人です。この人数は、自動車運送業分野において令和6年度からの5年間で28万8000人程度の人手不足が予測される中、国内で生産性向上や労働環境整備等による国内人材の確保をもってしてもなお不足する人数とされています。業務区分は、事業用自動車(トラック、タクシー、バス)の運転、運転に付随する業務全般とされています。

ヒトヒカリが
選ばれる理由

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抑えておきたい
自動車運送業分野要件

自動車運送業種類

トラック運送業
運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等ができる。


タクシー運送業
運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができる。

バス運送業
運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができる。

受入企業要件

・国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること。 協議会に対し必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・特定技能所属機関は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。
・特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
・タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
・特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

出入国在留管理庁「特定技能の運用要領」より引用

 

つまり、基準を満たす事業者であること、協議会に加入すること、新任運転者研修を実施する(バス、タクシーの場合)等の条件を満たせば特定技能外国人の受け入れが可能ということになります。

条件を満たすには

①特定技能を受け入れる事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、 次のいずれかに掲げるものを行っていること 43 道路旅客運送業 44 道路貨物運送業

②運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証又は安全性優良事業所の保有 自動車運送業分野においては、事業用自動車の運行管理が適切になされない場合は事故の危険性が発生する可能性があり、また労務管理が適切にされない場合は外国人の過重労働につながってしまいます。 そのため、特定技能外国人の受け入れ企業は一般財団法人日本海事協会が実施する「運転者職場環境良好度認証制度の認証」の取得、又はトラック運送業においては、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する「安全性優良事業所」の保有が求められます。

③新任運転者研修の実施 タクシー運送業及びバス運送業における特定技能外国人の受け入れ企業は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施する必要があります。

滞在期間

​特定技能1号は通算5年までの滞在が可能となります。しかしながら外国籍の方が運転免許書を所持していない場合は雇用はできるのでしょうか?結果からお伝えすると雇用可能となります!

自動車運送業については、①運転免許証を国内で取得する必要

②バス・タクシーにおいては新任運転研修が必要

となりますので一定期間は日本への滞在が必要です。そのため、運転免許の取得や新任運転者研修の受講のため、一運転免許の取得や新任運転者研修の受講以外の要件を満たした外国人については、受け入れ企業との雇用契約の下に「特定活動」の在留資格で日本へ入国・滞在が可能です。在留資格「特定活動」における在留期間の上限はトラック運送業については6か月、タクシー運送業及びバス運送業については1年とされています。この間の期間については「特定技能1号」の在留資格としての通算在留期間にカウントされません。また、「特定活動」による在留中には、上記の手続等のほか、受入れ機関における車両の清掃といった関連作業に従事することが認められています。

外国人の要件

特定技能1号として申請するためには、外国人が下記の要件を満たす必要があります。

 

  1. 自動車運送業分野特定技能1号評価試験へ合格する

  2. 対象となる運転免許証の取得

  3. 一定レベル以上の日本語能力

特定技能1号(トラック)

①自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)及び第一種運転免許

②第一種運転免許

③日本語能力試験4級以上

特定技能1号(タクシー)

①自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)及び第二種運転免許

②第二種運転免許

③日本語能力試験3級以上

特定技能(バス)

①自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)及び第二種運転免許

②第二種運転免許

③日本語能力試験3級以上

お客様の声

グループホーム
東京都内に5施設経営(初めての受け入れ)

外国人の受け入れは初めてで、心配しておりましたが
事前にどんな事を勉強したのか教えて頂けたり、出来ることややってはいけないこと等丁寧に教えていただき、安心して受け入れの準備をすることが出来ました。営業の方の説明が分かりやすく、紹介後も親身にご対応頂いております。もっと早く特定技能者の受け入れをすれば良かったと思いました!

ボウルの食材

食品加工業
(関西)

​特定技能の受け入れを前からしておりますが、定着率の低さに頭を抱えていたところ、ヒトヒカリの営業さんからタイミングよくお電話を頂きました。社内の悩みなどを親身になって対応頂き、人材の定着に必要な条件などを組み直しました。支援者の方もちょくちょく顔をだしてくれるので、定着率が圧倒的に伸びました。

パスタディッシュ

外食業
​(全国展開)

求人を依頼してから1週間で、10人の人材を紹介いただきました。​新店オープンの人材に困っていましたがヒトヒカリさんからご紹介頂いたスタッフが今では店長として頑張ってくれています。また新店をOPENする日時に可能な限り併せて人材を入職させてくれるのも大変助かっています。

建設部長

建設業
(神奈川県)

今まで外国人の受け入れをしたことが無く、とても心配でした。

最初のオンライン商談の際に、行政書士の先生にもご参加いただき、丁寧に細かく説明してもらいました。

​入社までのサポートも細かくしてくれ、今では入社した人材が後輩の特定技能に指導するようにもなりました。

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