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宿泊

特定技能雇用

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人材不足が深刻な宿泊業人材に関して

宿泊業界の人手不足とは?

日本商工会議所による調査によれば、約8割の宿泊業企業が人手不足を抱えています。これは他の業界を大きく上回る数字で、特に宿泊・飲食業が深刻な状況にあります。しかし、一般の方々の中には、宿泊業界の人手不足がこれほど深刻であることに気付いていないかもしれません。

 

宿泊業界の有効求人倍率

2023年1月の帝国データバンクの調査によれば、宿泊業界の有効求人倍率は6.15倍と、全職業平均の1.38倍に比べて非常に高い水準です。特に、飲食物給仕係の不足が大きな課題となっています。この数字は、宿泊施設がどれだけ人手不足に悩んでいるかを示す指標であり、その深刻さがうかがえます。

 参考:https://www.tdb-di.com/special-planning-survey/sp20230217.ph

そんな人材不足を解決するのが

『特定技能宿泊』です!

※部屋清掃等はビルクリーニング職種となります!

 部屋清掃やベッドメイキングの人材に関しては下記、ビルクリーニングのページをご確認くださいませ。

宿泊業の人材の確保はどうしているのか?

昨今では、人材確保のために『外国籍』やリゾートバイトといった形で人材をアルバイトなので採用する企業様が多い傾向にあります。しかしながら外国籍を雇うとなった際に今まで雇った事が無い、在留資格が複雑で外国籍の人材の採用を見送ってしまう企業様が多い傾向となります。

アルバイトで採用するのは基本的に留学生となることが多いですが、留学生は働く時間の制限が厳しく、原則週28時間までです。

(長期休暇中は週40時間までになります。)

フルタイムで外国籍の人材を雇いたいけど、技術・人文知識・国際業務(一般的な就労VISA)という在留資格では、ホテル内でのレストラン業務・清掃業務など専属の単純労働は認められていません。フロントや広報などと認められた業務に付随して行うことは問題ございません。そこで2019年から始まった新たな在留資格が『特定技能 宿泊業』となります。

特定技能 宿泊 の受入れ見込み人数

2019年から5年間の受入れ見込み数は最大11,200名となる予定です。

外国人が「宿泊業」分野で「特定技能1号」として働く為に必要な基準

ルート①

1、宿泊分野特定技能1号評価試験に合格していること。

2、日本語能力試験4級又は、JFT-Basicを取得していること。

 

ルート②

技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号へ移行する技能実習2号を良好に修了、

または技能実習3号の実習計画を満了することで在留資格を移行できます。

しかしながら、技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性があることが大切になりますので、技能実習生から異業種の特定技能の分野に移行する際は、特定技能の資格に合格していることが必要となります。また技能実習生を満了していれば、日本語試験の取得の必要はございません。

 

※例:農業の技能実習生が、特定技能の宿泊に移行したい場合。

宿泊業特定技能1号技能測定試験に合格していることが必要となります。

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特定技能って何??

特定技能は、宿泊も含めた人手不足が顕著にみられる14分野で外国籍の方が働くことができる制度として、2019年4月より始まりました。

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

特定技能として外国籍人材を雇用する場合は、入国管理局への日本人の賃金台帳の提出が必要となり日本人と同等以上の雇用が必要となります。低賃金などで雇い入れは出来ませんので予めご了承ください。

宿泊分野要件

滞在期間

特定技能として人材を採用する場合には、特定技能1号として5年の滞在が可能です。

転職前の在留日数もカウントの対象となります。

注意)特定技能では全業種、分野を通しての滞在期間が5年間と決められています。

例) 他業種にて特定技能で1年働いている外国人が、特定技能1号の介護職に転職した場合、残りの滞在期間は4年となります。この場合は特定活動4ヶ月(特定技能移行準備)も滞在期間にカウントされます。

特定技能2号に関する情報に関して、他の記事をご参照くださいませ。

宿泊業の受入の職種に関して

特定技能「宿泊」では、宿泊施設でのさまざまな業務が可能です。具体的な業務内容は以下の通りです。

1. フロント業務

  • チェックインとチェックアウトの対応

  • 周辺観光地情報の提供

  • ホテル発着ツアーの手配など

2. 企画・広報業務

  • キャンペーンや特別プランの企画

  • 館内案内チラシの制作

  • ウェブサイトやソーシャルメデ

受入可能な人数に関して

無制限に受入が可能!

特定技能外国人の雇用に関しては基本的に企業毎の受け入れ人数制限はありません。建設業と介護業事業者以外であれば、何人でも無制限に雇用することが可能です。

ヒトヒカリでは宿泊業もサポート!

弊社では独自のネットワークを駆使し、ベトナム籍、ミャンマー籍、インドネシア籍の特定技能外食の人材提供が可能です。弊社では様々企業様の未来の人材に困ること無く、人材を安定して採用、定着してもらうように努めます。企業様のニーズに合わせた人材を提供しておりますのでお問い合わせくださいませ。

特定技能部署のスタッフがご対応させて頂きます。

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