top of page
27026796_l.jpg
bg_black.jpeg

外食

特定技能雇用

1ヒトヒカリ_面接.png
定着率.png
紹介者数.png
4ヒトヒカリ_入社まで.png
5ヒトヒカリ_取引先.png

人材不足が深刻な外食人材に関して

帝国データバンクによると、2022年10月時点で人手不足を感じている企業の割合は飲食店が最も多く、約80%となります。これは、そのほかの採用難と言われる旅館・ホテルや派遣業、娯楽サービスなどを上回る数字です。

飲食店では、コロナ禍の営業規制や休業によりアルバイトを解雇またはシフトを減らさざるを得ず、営業を再開しても離れてしまった人員が戻って来ていないのという状況になっています。さらにコロナ前と比べて求職者の心境にも変化があり、以下のような理由で応募が集まりづらくなっています。

コロナ前からも、飲食業界の体質として慢性的に人手不足に陥りやすいといわれています。原因は従業員の入れ替わりが激しいこと、つまり従業員の「定着率の悪さ」にあります。従業員の定着率の悪さは、飲食業界に特有の労働環境と雇用形態が関係しています。

そんな人材不足を解決するのが

『特定技能外食業』です!

特定技能 外食 人数推移

外食.png

・2019年9月末  20名
・2020年9月末  859名
・2021年9月末  1,749名
・2022年12月末  5,159名
・2023年5月末  8,200名

特定技能雇用に関する資料ダウンロードする

外食業分野における受入の必要性

〇外食業における有効求人倍率は、全産業に比べると低い

 

〇外食業を含む『宿泊業・飲食サービス業』の欠員率は、2.9%と高水準にあり全産業計(1.8%)の

 1.6倍以上の水準となっている。

欠員率.png
有効求人倍率.png

出典:農林水産省「外⾷業分野における 新たな外国⼈材の受⼊れについて」

外食業の人材の確保はどうしているのか?

昨今では、人材確保のために『外国籍』や『シニア籍』の人材をアルバイトなので採用する企業様が多い傾向にあります。しかしながら外国籍を雇うとなった際に今まで雇った事が無い、在留資格が複雑で外国籍の人材の採用を見送ってしまう企業様が多い傾向となります。

アルバイトで採用するのは基本的に留学生となることが多いですが、留学生は働く時間の制限が厳しく、原則週28時間までです。

(長期休暇中は週40時間までになります。)

フルタイムで外国籍の人材を雇いたいけど、技術・人文知識・国際業務(一般的な就労VISA)という在留資格では、ホール・キッチン業務などの単純労働は認められていません。そこで2019年から始まった新たな在留資格が『特定技能 外食業』となります。

特定技能外食業の受入れ見込み人数

2022年8月以降、30,500人を受入目標にしております。

外国人が「外食」分野で「特定技能1号」として働く為に必要な基準

ルート①

1、外食業特定技能1号技能測定試験に合格していること。

2、日本語能力試験4級又は、JFT-Basicを取得していること。

 

ルート②

技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号へ移行する技能実習2号を良好に修了、

または技能実習3号の実習計画を満了することで在留資格を移行できます。

しかしながら、技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性があることが大切になりますので、技能実習生から異業種の特定技能の分野に移行する際は、特定技能の資格に合格していることが必要となります。また技能実習生を満了していれば、日本語試験の取得の必要はございません。

 

※例:農業の技能実習生が、特定技能の外食に移行したい場合。

外食業特定技能1号技能測定試験に合格していることが必要となります。

特定技能って何??

特定技能は、外食も含めた人手不足が顕著にみられる14分野で外国籍の方が働くことができる制度として、2019年4月より始まりました。

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

特定技能として外国籍人材を雇用する場合は、入国管理局への日本人の賃金台帳の提出が必要となり日本人と同等以上の雇用が必要となります。低賃金などで雇い入れは出来ませんので予めご了承ください。

特定技能雇用に関する資料ダウンロードする

外食分野要件

滞在期間

特定技能として人材を採用する場合には、特定技能1号として5年の滞在が可能です。

転職前の在留日数もカウントの対象となります。

注意)特定技能では全業種、分野を通しての滞在期間が5年間と決められています。

例) 他業種にて特定技能で1年働いている外国人が、特定技能1号の外食職に転職した場合、残りの滞在期間は4年となります。この場合は特定活動4ヶ月(特定技能移行準備)も滞在期間にカウントされます。

特定技能2号に関する情報に関して、他の記事をご参照くださいませ。

外食業の受入の職種に関して

外食業全般(飲食物の調理、接客、店舗管理)は多岐にわたります。たとえば、調理やホールでの接客業務、店舗の管理、原材料の調達など、多種多様な業務が含まれます。また、病院などの給食施設でも活躍することができます。特定技能「外食業」は、外食業の範囲内であれば、他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と比べて業務に関する制限がほとんどありません。 このビザを利用する場合、日本国内での雇用に近い形で働くことができ、アルバイト雇用とは異なり、継続的なスキルの向上や経験の積み重ねが可能です。特に、特定技能「外食業」の受け入れは、日本標準産業分類のうち、「飲食店」「 持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する飲食店であれば誰でも可能です。これは大手チェーン店から個人経営の店まで幅広い業態に対応しています。 下記の業態も含まれます。 ・食堂・喫茶店・レストラン・ファーストフード店・料理店・仕出し料理店・テイクアウト専門店・宅配専門店(デリバリー業務) 特定技能「外食業」を活用して、外食業界でのキャリアを築くチャンスが広がっています。ぜひこの機会に、新たな人材の受入のご検討をしてみては如何でしょうか。

受入可能な人数に関して

無制限に受入が可能!

特定技能外国人の雇用に関しては基本的に企業毎の受け入れ人数制限はありません。建設業と介護業事業者以外であれば、何人でも無制限に雇用することが可能です。

ヒトヒカリでは外食業に強くサポート

弊社では独自のネットワークを駆使し、ベトナム籍、ミャンマー籍、インドネシア籍の特定技能外食の人材提供が可能です。弊社では様々企業様の未来の人材に困ること無く、人材を安定して採用、定着してもらい、新店オープンのお力になれるように務めております。企業様のニーズに合わせた人材を提供しておりますのでお問い合わせくださいませ。

特定技能部署のスタッフがご対応させて頂きます。

特定技能雇用に関する資料ダウンロードする

bottom of page