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ビルクリーニング

特定技能雇用

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人材不足が深刻なビルクリーニング人材に関して

厚生労働省によると、特定建築物に関する要求が増加し続けています。特定建築物とは、延べ床面積が3,000平方メートル以上の建物を指し、建築物衛生法の適用対象です。主に百貨店、事務所、学校、医療施設などがこれに該当します。特定建築物の数が増えるにつれ、建物の清潔さと衛生維持への需要も増大しており、ビルクリーニング業界においては人材不足が深刻化しています。現在、ビル・建物清掃員の有効求人倍率は全業種平均の2倍を超え、需要と供給のバランスが乱れていることを示しています。さらに、高齢者雇用の推進に向けて、全国ビルメンテナンス協会が2007年に「ビルメンテナンス業高齢者雇用推進ガイドライン」を策定しました。国勢調査によれば、65歳以上の高齢者がビルメンテナンス業界の従業員の約4割を占めており、高齢者の貴重な貢献があることが示されています。また、ビルクリーニング業界では、約7割が女性従業員で構成されています。しかし、今日では女性や高齢者が他の職種でも就業できる機会が増加しており、競争が激化している状況です。そのため、ビルクリーニング業界における人材不足の問題は一層深刻化しています。特定建築物の衛生管理への需要は増加し続けており、労働力の確保が重要な課題となっています。

 参考元:厚生労働省「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」

そんな人材不足を解決するのが

『特定技能ビルクリーニングです!

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特定技能ビルクリーニング数推移

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・2019年9月  0名
・2020年9月  112名
・2021年9月    487名
・2022年12月  1,867名
・2023年5月  2,653名

受入開始から2023年5月までに約2600人以上が新たに参入

ビルクリーニング業の人材の確保はどうしているのか?

昨今では、人材確保のために『外国籍』や『シニア籍』の人材をアルバイトなので採用する企業様が多い傾向にあります。しかしながら外国籍を雇うとなった際に今まで雇った事が無い、在留資格が複雑で外国籍の人材の採用を見送ってしまう企業様が多い傾向となります。

アルバイトで採用するのは基本的に留学生となることが多いですが、留学生は働く時間の制限が厳しく、原則週28時間までです。

(長期休暇中は週40時間までになります。)

フルタイムで外国籍の人材を雇いたいけど、技術・人文知識・国際業務(一般的な就労VISA)という在留資格では、清掃業務などの単純労働は認められていません。そこで2019年から始まった新たな在留資格が『特定技能 ビルクリーニング業』となります。

特定技能 ビルクリーニング の受入れ見込み人数

2019年から5年間の受入れ見込み数は最大20,000人となる予定です。

外国人が「ビルクリーニング業」分野で「特定技能1号」として働く為に必要な基準

ルート①

1、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格していること。

2、日本語能力試験4級又は、JFT-Basicを取得していること。

 

ルート②

技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号へ移行する技能実習2号を良好に修了、

または技能実習3号の実習計画を満了することで在留資格を移行できます。

しかしながら、技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性があることが大切になりますので、技能実習生から異業種の特定技能の分野に移行する際は、特定技能の資格に合格していることが必要となります。また技能実習生を満了していれば、日本語試験の取得の必要はございません。

 

※例:農業の技能実習生が、特定技能のビルクリーニングに移行したい場合。

宿泊業特定技能1号技能測定試験に合格していることが必要となります。

特定技能って何??

特定技能は、ビルクリーニング業も含めた人手不足が顕著にみられる14分野で外国籍の方が働くことができる制度として、2019年4月より始まりました。

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

特定技能として外国籍人材を雇用する場合は、入国管理局への日本人の賃金台帳の提出が必要となり日本人と同等以上の雇用が必要となります。低賃金などで雇い入れは出来ませんので予めご了承ください。

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ビルクリーニング分野要件

滞在期間

特定技能として人材を採用する場合には、特定技能1号として5年の滞在が可能です。

転職前の在留日数もカウントの対象となります。

注意)特定技能では全業種、分野を通しての滞在期間が5年間と決められています。

例) 他業種にて特定技能で1年働いている外国人が、特定技能1号の介護職に転職した場合、残りの滞在期間は4年となります。この場合は特定活動4ヶ月(特定技能移行準備)も滞在期間にカウントされます。

特定技能2号に関する情報に関して、他の記事をご参照くださいませ。

ビルクリーニング業の受入の職種に関して

【主要業務】

  • ビルクリーニング作業(日常清掃、定期清掃、中間清掃、臨時清掃など)

  • 客室のベッドメイキング作業

【通常は日本人が行う関連業務】※付随的な従事のみ

  • 資機材倉庫の整備作業

  • 建物外部(外壁、屋上など)の洗浄作業

  • 建築物内外の植栽管理作業

  • 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合など)

  • 客室以外のベッドメイキング作業

  • ベッドメイキング作業以外の客室等の整備作業

受入可能な人数に関して

無制限に受入が可能!

特定技能外国人の雇用に関しては基本的に企業毎の受け入れ人数制限はありません。建設業と介護業事業者以外であれば、何人でも無制限に雇用することが可能です。

ヒトヒカリではビルクリーニングの人材紹介をしています!

弊社では独自のネットワークを駆使し、ベトナム籍、ミャンマー籍、インドネシア籍の特定技能ビルクリーニングの人材提供が可能です。弊社では様々企業様の未来の人材に困ること無く、人材を安定して採用、定着してもらうように努めます。企業様のニーズに合わせた人材を提供しておりますのでお問い合わせくださいませ。特定技能部署のスタッフがご対応させて頂きます。

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