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食料品製造

特定技能雇用

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飲食料品製造業における人手不足に関して

農林水産省によれば、2017年度の飲食料品製造業における有効求人倍率は2.78倍となっており、これは全産業の平均求人倍率である1.54倍を大きく上回っています。この事実から、人材確保は非常に難しい課題であることが明らかです。さらに、他の製造業では、生産性向上や省人化のために機械化やICTの活用を進めることができますが、飲食料品製造業においてはその限界が存在します。その理由は、視覚的な検査や手作業が必要な工程があること、そして季節やイベントに応じて製品が変わることが挙げられます。このため、製品ごとに機械化を導入することは、コストや工場内のスペース確保などの観点から非常に難しい課題となっています。飲食料品製造業は、これらの制約から製造現場での人手を必要としており、さらにHACCP(※食品安全管理システム)の導入・運用が法的に義務化されたことから、衛生管理の専門知識を持つ人材の確保も不可欠となっています。そのため、業界内での人材獲得競争が激化し、採用数が不足する恐れがあります。この人手不足は今後一層深刻化する可能性が高いでしょう。

そんな人材不足を解決するのが

『特定技能飲食料品製造業』です!

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特定技能 飲食料品製造業 人数推移

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・2019年9月  49名
・2020年9月  3,167名
・2021年9月    13,826名
・2022年12月  42,505名
・2023年5月  51,915名

 

受入開始から2023年5月までに約8000人以上が外食職に新たに参入

飲食料品製造業の人材の確保はどうしているのか?

昨今では、人材確保のために『外国籍』や『シニア籍』の人材をアルバイトなので採用する企業様が多い傾向にあります。しかしながら外国籍を雇うとなった際に今まで雇った事が無い、在留資格が複雑で外国籍の人材の採用を見送ってしまう企業様が多い傾向となります。

アルバイトで採用するのは基本的に留学生となることが多いですが、留学生は働く時間の制限が厳しく、原則週28時間までです。

(長期休暇中は週40時間までになります。)

フルタイムで外国籍の人材を雇いたいけど、技術・人文知識・国際業務(一般的な就労VISA)という在留資格では、ライン作業や食品の可能業務などの単純労働は認められていません。そこで2019年から始まった新たな在留資格が『特定技能 飲食料品製造業』となります。

特定技能飲食料品製造業職の受入れ見込み人数

2019年から5年間の受入れ見込み数は最大87,200人となる予定です。

特定技能飲食料品製造業職の受入れ見込み人数

ルート①

1、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格していること。

2、日本語能力試験4級又は、JFT-Basicを取得していること。

 

ルート②

技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号へ移行する技能実習2号を良好に修了、

または技能実習3号の実習計画を満了することで在留資格を移行できます。

しかしながら、技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性があることが大切になりますので、技能実習生から異業種の特定技能の分野に移行する際は、特定技能の資格に合格していることが必要となります。また技能実習生を満了していれば、日本語試験の取得の必要はございません。

 

※例:農業の技能実習生が、特定技能の飲食料品製造業に移行したい場合。

飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格していることが必要となります。

特定技能って何??

特定技能は、飲食料品製造業も含めた人手不足が顕著にみられる14分野で外国籍の方が働くことができる制度として、2019年4月より始まりました。

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

特定技能として外国籍人材を雇用する場合は、入国管理局への日本人の賃金台帳の提出が必要となり日本人と同等以上の雇用が必要となります。低賃金などで雇い入れは出来ませんので予めご了承ください。

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飲食料品製造業分野要件

滞在期間

特定技能として人材を採用する場合には、特定技能1号として5年の滞在が可能です。

転職前の在留日数もカウントの対象となります。

注意)特定技能では全業種、分野を通しての滞在期間が5年間と決められています。

例) 他業種にて特定技能で1年働いている外国人が、特定技能1号の飲食料品製造業職に転職した場合、残りの滞在期間は4年となります。この場合は特定活動4ヶ月(特定技能移行準備)も滞在期間にカウントされます。

特定技能2号に関する情報に関して、他の記事をご参照くださいませ。

飲食料品製造業の受入の職種に関して

特定技能「飲食料品製造業」の対象となる業態は、以下の7つです:食料品製造業清涼飲料製造業茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)製氷業菓子小売業(製造小売)パン小売業(製造小売)豆腐・かまぼこ等加工食品小売業食料品製造業は以下のカテゴリーに分かれます:畜産食料品製造業水産食料品製造業野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業調味料製造業糖類製造業精穀・製粉業パン・菓子製造業動植物油脂製造業その他の食料品製造業(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等)

 

スーパーマーケットなどの場合、特別な留意が必要です。通常、お惣菜の調理や加工を行うバックヤードは「小売業」の一環と見なされ、特定技能「飲食料品製造業」の範囲外となります。ただし、スーパーマーケット内の各店舗が独自に調理や加工を行うか、スーパーマーケットの売上の過半数以上がバックヤードで製造・加工された飲食品に帰属する場合、これらは特定技能の適用対象となります。

ださい。

受入可能な人数に関して

無制限に受入が可能!

特定技能外国人の雇用に関しては基本的に企業毎の受け入れ人数制限はありません。建設業と介護業事業者以外であれば、何人でも無制限に雇用することが可能です。

ヒトヒカリでは飲食料品製造業業に強くサポート

弊社では独自のネットワークを駆使し、ベトナム籍、ミャンマー籍、インドネシア籍の特定技能外食の人材提供が可能です。

弊社では様々企業様の未来の人材に困ること無く、人材を安定して採用、定着してもらうように努めます。企業様のニーズに合わせた人材を提供しておりますのでお問い合わせくださいませ。

特定技能部署のスタッフがご対応させて頂きます。

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