素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
特定技能雇用
人材不足が深刻な製造業人材に関して
現在、製造業は慢性的な人手不足に直面しています。2022年の「ものづくり白書」によれば、製造業の就業者数は過去20年間で約157万人も減少しました。人手不足は広範囲の業界で深刻な問題ですが、製造業はその中でも特に深刻で、全産業に占める製造業の就業者割合も20年間で3.4ポイントも低下しました。
参照:2022年版 ものづくり白書|経済産業省・厚生労働省・文部科学省
厚生労働省による2023年1月時点の職種別有効求人倍率も、製造業の人手不足の深刻さを浮き彫りにしています。特に「生産工程の職業」は2.0倍と高水準であり、「機械整備・修理の職業」は4.38倍、「金属材料製造等」は3.32倍と、極めて高い求人倍率が報告されています。このような数字は、製造業の人手不足がいかに深刻であるかを示しています。
参照:令和5年1月分一般職業紹介状況(職業安定業務統計)|厚生労働省
そんな人材不足を解決するのが
『特定技能素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業』
です!
特定技能製造業人数推移
・2019年9月 88名
・2020年9月 1,864名
・2021年9月 7,391名
・2022年12月 27,725名
・2023年5月 34,735名
受入開始から2023年5月までに約34000人以上が新たに参入
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の人材の確保はどうしているのか?
昨今では、人材確保のために『外国籍』や『シニア籍』の人材をアルバイトなので採用する企業様が多い傾向にあります。しかしながら外国籍を雇うとなった際に今まで雇った事が無い、在留資格が複雑で外国籍の人材の採用を見送ってしまう企業様が多い傾向となります。
アルバイトで採用するのは基本的に留学生となることが多いですが、留学生は働く時間の制限が厳しく、原則週28時間までです。
(長期休暇中は週40時間までになります。)
フルタイムで外国籍の人材を雇いたいけど、技術・人文知識・国際業務(一般的な就労VISA)という在留資格では、生産ライン作業、品出し検品などの単純労働は認められていません。そこで2019年から始まった新たな在留資格が『特定技能 外食業』となります。
外国人が「介護」分野で「特定技能1号」として働く為に必要な基準
2019年から5年間の受入れ見込み数は最大49,750名となる予定です。
外国人が「介護」分野で「特定技能1号」として働く為に必要な基準
ルート①
1、製造分野特定技能1号評価試験に合格していること。
2、日本語能力試験4級又は、JFT-Basicを取得していること。
ルート②
技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号へ移行する技能実習2号を良好に修了、
または技能実習3号の実習計画を満了することで在留資格を移行できます。
しかしながら、技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性があることが大切になりますので、技能実習生から異業種の特定技能の分野に移行する際は、特定技能の資格に合格していることが必要となります。また技能実習生を満了していれば、日本語試験の取得の必要はございません。
※例:農業の技能実習生が、特定技能の素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業に移行したい場合。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業特定技能1号技能測定試験に合格していることが必要となります。
特定技能って何??
特定技能は、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業も含めた人手不足が顕著にみられる14分野で外国籍の方が働くことができる制度として、2019年4月より始まりました。
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能として外国籍人材を雇用する場合は、入国管理局への日本人の賃金台帳の提出が必要となり日本人と同等以上の雇用が必要となります。低賃金などで雇い入れは出来ませんので予めご了承ください。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野要件
滞在期間
特定技能として人材を採用する場合には、特定技能1号として5年の滞在が可能です。
転職前の在留日数もカウントの対象となります。
注意)特定技能では全業種、分野を通しての滞在期間が5年間と決められています。
例) 他業種にて特定技能で1年働いている外国人が、特定技能1号の素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業に転職した場合、残りの滞在期間は4年となります。この場合は特定活動4ヶ月(特定技能移行準備)も滞在期間にカウントされます。
特定技能2号に関する情報に関して、他の記事をご参照くださいませ。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の受入の職種に関して
特定技能「素形材産業」で外国人が従事できる業種は19種類あります。これらの業種は以下の通りです: 鋳型製造業(中子を含む) 鉄素形材製造業 非鉄金属素形材製造業 機械刃物製造業 作業工具製造業 バルグ・コックを除く配管工事用附属品製造業 金属素形材製品製造業 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) 金属熱処理業 その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業に限る) ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 はん用機械器具製造業(消火器具・消火装置製造業を除く) 生産用機械器具製造業 業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業及び武器製造業を除く) 電子部品・デバイス・電子回路製造業 電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業を除く) 情報通信機械器具製造業 工業用模型製造業 これらの業種は、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に属します。 また、特定技能外国人が行う業務は3つの区分に分かれます: ① 機械金属加工 鋳造 ダイカスト 金属プレス加工 工場板金 鍛造 鉄工 機械加工 仕上げ プラスチック成形 溶接 塗装 電気機器組立て 機械検査 機械保全 工業包装 ② 電気電子機器組立て 機械加工 仕上げ プラスチック成形 電気機器組立て 電子機器組立て プリント配線板製造 機械検査 機械保全 工業包装 ③ 金属表面処理 めっき アルミニウム陽極酸化処理 統合前の在留資格を持つ外国人や旧試験区分に合格した外国人は、新しい区分に含まれる他の業務にも従事できます。例えば、鋳造に合格した特定技能外国人は、鋳造に加えて、鋳造が含まれる機械金属加工の他の業務(ダイカストや金属プレス加工など)にも従事できます。同様に、電子・電気情報関連産業や産業機械製造業の分野で在留資格を持っていた外国人も、その分野に含まれる他の業務に従事できます。 詳細については、経済産業省の情報をご確認ください。
受入可能な人数に関して
無制限に受入が可能!
特定技能外国人の雇用に関しては基本的に企業毎の受け入れ人数制限はありません。建設業と介護業事業者以外であれば、何人でも無制限に雇用することが可能です。
ヒトヒカリでは製造業の人材不足を解消!
弊社では独自のネットワークを駆使し、ベトナム籍、ミャンマー籍、インドネシア籍の特定技能外食の人材提供が可能です。弊社では様々企業様の未来の人材に困ること無く、人材を安定して採用、定着してもらうように努めます。企業様のニーズに合わせた人材を提供しておりますのでお問い合わせくださいませ。
特定技能部署のスタッフがご対応させて頂きます。
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お客様の声
〇〇金属株式会社
埼玉県
お電話で人材紹介の連絡いただいた際、外国人?特定技能?と思っておりました。
外国人を雇ったことなく、どのように雇うのか、どのように教えればいいのか、
戦力となるのか、日本語話せるのか、など不安だらけの中、ヒトヒカリ株式会社さんから、会社の求めてる人材を紹介していただきました。
紹介だけでなく、ビザの申請や住居の確保、日本語の勉強など、仕事が一人前になるまで付き添ってサポートして頂けます。
外国人に仕事のやりかたをうまく伝えられないとき、すぐに現地まで駆けつけてくれて
難しい言葉の通訳を1日してくださったり、外国人と日本人の交流イベントを企画し、仕事のしやすい環境を作ってくださいました。
人材が増え、会社の売り上げも伸び、来年には事業拡大ができそうです。
いまの日本人だけでは仕事を回すのは難しいと思ってた中、ヒトヒカリ人材株式会社さんと出会えたことに感謝いたします。ありがとうございました。
電子組み立て関連工場
神奈川県 千葉県 茨城県 栃木県
求人を依頼してから1週間で、各工場に8名の人材を紹介いただきました。
日本語能力も高く、教育もしっかりされているようで、中には経験者の方も数名いました。
人材の質もよく、今では後輩に指導できるようになりました。
製造工場
群馬県
外国人の受け入れは初めてで、心配しておりましたが
事前にどんな事を勉強したのか教えて頂けたり、出来ることややってはいけないこと等
丁寧に教えていただき、安心して受け入れの準備をすることが出来ました。
営業の方の説明が分かりやすく、紹介後も親身にご対応頂いております。
もっと早く特定技能者の受け入れをすれば良かったと思いました!