

介護
特定技能雇用






高齢化が進む中での介護人材に関して
厚生労働省の資料によると、2025年度に必要な介護職員は約243万人です。2025年度には約32万人の介護職員が不足すると予想されます。さらに2040年度には280万人の介護職員が必要と予測され、約69万人を追加で確保しなくてはならない計算となります。現状本邦での日本人のみでの人材確保は難しい状況にあると言えるでしょう。
そんな中、外国籍の人材を採用する介護事業者が増えている現状です。

参考
特定技能介護職人数推移

・2019年9月末 16名
・2020年9月末 343名
・2021年9月末 3,947名
・2022年12月末 16,081名
・2023年5月末 21,152名
2022年12月から2023年5月の約半年で約5000人が介護職に新たに参入
特定技能介護職の受入れ見込み人数
2019年から5年間の受入れ見込み数は最大6万人となる予定です。
外国人が「介護」分野で「特定技能1号」として働く為に必要な基準
1,介護技能評価試験の合格
「介護技能評価試験」に合格するか同等以上の水準と認められる試験に合格していることが必要です。なお、「介護技能評価試験」は現地語で行われ、実技の試験はありません。学科のみ
2,日本語能力試験と介護日本語評価試験の合格
「日本語能力判定テスト」に合格するか「日本語能力試験のN4以上」に合格していることに加え、「介護日本語評価試験」にも合格することが必要です。日本国内の日本語学校を卒業している場合等は、これらの日本語試験の合格と同等以上と認められます。
特定技能って何??
特定技能は、介護も含めた人手不足が顕著にみられる14分野で外国籍の方が働くことができる制度として、2019年4月より始まりました。
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能として外国籍人材を雇用する場合は、入国管理局への日本人の賃金台帳の提出が必要となり日本人と同等以上の雇用が必要となります。低賃金などで雇い入れは出来ませんので予めご了承ください。また現状特定技能『介護』業では特定技能2号の在留資格がございませんので、5年間の期限付きでの採用となります。
介護分野要件
滞在期間
先ほど上記にて説明させて頂いたように、介護業では特定技能2号の在留資格がございません。
よって、特定技能として人材を採用する場合には、特定技能1号として5年の滞在が可能です。
特定技能→介護VISAに変更するという道筋もございますので、是非お問い合わせくださいませ。
注意)特定技能では全業種、分野を通しての滞在期間が5年間と決められています。
例) 他業種にて特定技能で1年働いている外国人が、特定技能1号の介護職に転職した場合、残りの滞在期間は4年となります。この場合は特定活動4ヶ月(特定技能移行準備)も滞在期間にカウントされます。
受入介護の職種に関して
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介助等)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)が仕事内容になります。
訪問介護等の訪問系の介護サービス業務に従事することは出来ませんので予めご了承ください。
受入可能な人数に関して
採用を検討中の事業所において、特定技能外国人を採用する際には、以下の条件を理解しておくことが重要です。
特定技能外国人の採用人数は、日本人等の常勤介護職員の総数を上回ってはいけません。
ここで「日本人等」とは、以下の方々を指します。
・日本人の介護職員EPA(経済連携協定)
・介護福祉士として来日し、後に介護福祉士資格を取得した方々
・在留資格「介護」を保有する方々
・永住者や、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の身分を持つ方々ただし、
技能実習生や留学生、EPA介護福祉士の候補者は、この「日本人等」の範囲には含まれません。従って、特定技能外国人を採用して人手不足を解消しようとしても、日本人等の常勤職員数を上回るような採用は制限されています。この点に、どうぞご注意いただきたいと思います。
ヒトヒカリでは介護に強くサポート
弊社では独自のネットワークを駆使し、ベトナム籍、インドネシア籍の特定技能介護人材の提供が可能です。
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