今まで特定技能評価試験においてはアジア各国で実施されてきましたが、
この度ベトナムでも特定技能評価試験がスタートする事になりました。
対象試験科目: 介護技能評価試験、自動車整備分野特定技能評価試験、宿泊分野特定技能評価試験 |
ベトナムにおける予約受付開始日は、次のとおりです。
予約受付開始日 | 配信開始日 | 対象試験 |
2024年4月10日 8:00 AM(ベトナム時間) | 2024年4月25日~ | 介護分野 宿泊分野 |
2024年4月26日 8:00 AM(ベトナム時間) | 2024年5月24日~ | 自動車設備分野 |
試験日時・試験会場ごとに段階的に予約ができるようになるそうです。
詳しくは下記サイトより抜粋しておりますので下記サイトよりご確認くださいませ。
・介護分野に関して
特定技能は、介護も含めた人手不足が顕著にみられる14分野で外国籍の方が働くことができる制度として、2019年4月より始まりました。
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能として外国籍人材を雇用する場合は、入国管理局への日本人の賃金台帳の提出が必要となり日本人と同等以上の雇用が必要となります。低賃金などで雇い入れは出来ませんので予めご了承ください。また現状特定技能『介護』業では特定技能2号の在留資格がございませんので、5年間の期限付きでの採用となります。
受入可能な人数
採用を検討中の事業所において、特定技能外国人を採用する際には、以下の条件を理解しておくことが重要です。特定技能外国人の採用人数は、日本人等(※)の常勤介護職員の総数を上回ってはいけません。この点に、どうぞご注意いただきたいと思います。※日本人等とは以下の方々を指します。・日本人の介護職員EPA(経済連携協定)・介護福祉士として来日し、後に介護福祉士資格を取得した方々・在留資格「介護」を保有する方々
詳しくは下記ページをご参照くださいませ。
・宿泊分野に関して
昨今では、人材確保のために『外国籍』やリゾートバイトといった形で人材をアルバイトなので採用する企業様が多い傾向にあります。しかしながら外国籍を雇うとなった際に今まで雇った事が無い、在留資格が複雑で外国籍の人材の採用を見送ってしまう企業様が多い傾向となります。
アルバイトで採用するのは基本的に留学生となることが多いですが、留学生は働く時間の制限が厳しく、原則週28時間までです。
(長期休暇中は週40時間までになります。)
フルタイムで外国籍の人材を雇いたいけど、技術・人文知識・国際業務(一般的な就労VISA)という在留資格では、ホテル内でのレストラン業務・清掃業務など専属の単純労働は認められていません。フロントや広報などと認められた業務に付随して行うことは問題ございません。そこで2019年から始まった新たな在留資格が『特定技能 宿泊業』となります。
詳しくは下記ページをご参照くださいませ。
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